代償分割や納税資金として生命保険を活用する場合、主に下記の3つの契約パターンがあります。
それぞれメリット・デメリットがあり、それにより課税される税金も変わります。
被相続人が保険料を負担し、相続人が保険金を受け取る場合
・税金の種類:相続税
・相続税の非課税枠があるが、他の相続人に保険金があることを知られる可能性が高いです。
相続人が保険料を負担し、自ら保険金を受け取る場合
・税金の種類:所得税・住民税
・給与や不動産などの所得よりも有利な取扱いとなり、また、他の相続人に保険金があることを知られる可能性は 低いです。相続税の非課税枠は活用できない。
会社が保険料を負担し、相続人が会社から死亡退職金受け取る場合
・税金の種類:相続税
・相続税の非課税枠があり、掛け捨ての保険料は、法人税の節税になります。他の相続人に保険金があることを知 られる可能性が高いです。