《預貯金の評価》
預貯金は、相続開始時の残高と利子が相続財産として評価されます。
・預金
預入残高+既経過利子-源泉所得税相当額
*既経過利子は、相続発生時に解約したと仮定して算定
*源泉所得税相当額は、特別徴収されるべき都道府県民税の利子割の額に相当する金額及び復興特別所得税を含む。
(注意点)
預金は、家族名義であっても実質的に被相続人が保有・管理していたものは相続財産とみなされる場合があります。
《預貯金の評価》
預貯金は、相続開始時の残高と利子が相続財産として評価されます。
・預金
預入残高+既経過利子-源泉所得税相当額
*既経過利子は、相続発生時に解約したと仮定して算定
*源泉所得税相当額は、特別徴収されるべき都道府県民税の利子割の額に相当する金額及び復興特別所得税を含む。
(注意点)
預金は、家族名義であっても実質的に被相続人が保有・管理していたものは相続財産とみなされる場合があります。