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《未成年者控除》
相続人が20歳未満であれば、税額が控除されます。
◇対象者 20歳未満の相続人(放棄した人を含む)
◇控除額 10万円×満20歳になるまでの年数(1年未満は切り上げ)
かつのオフィス(KATSUNO OFFICE) 〒442-0851 愛知県豊川市野口町道下53番地1 TEL 0533-74-3933 FAX 0533-83-2650
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