相続税を減らすために結んだ養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税の動機と縁組の意思は両立するため、節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えない」との初判断を示した。
しかし、国税庁は、課税逃れが明白な縁組では養子分の控除を認めない方針を示しており、今後も維持する方針・・
相続税を減らすために結んだ養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税の動機と縁組の意思は両立するため、節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えない」との初判断を示した。
しかし、国税庁は、課税逃れが明白な縁組では養子分の控除を認めない方針を示しており、今後も維持する方針・・