本文: 遺言書には、主に次の3つの種類があります。
本文: 遺言書を作成する際は、以下の点に注意して書くことが大切です。
実例を用いて、自筆証書遺言の書き方を説明しましょう。
仮に、鈴木一さんが遺言書を作成する場合を考えます。鈴木さんは次のような遺言内容を考えています。
鈴木さんが作成すべき自筆証書遺言は、以下のようになります。
私、鈴木一(住所:〒123-4567 東京都新宿区1-2-3、生年月日:19XX年1月1日生まれ)は、以下のとおり遺言します。</p> 遺言の内容: 1.私の預金および株式は、妻の花子(住所:〒123-4567 東京都新宿区1-2-3、生年月日:19XX年2月2日生まれ)に相続させます。 2.私の所有する不動産(住所:〒234-5678 東京都世田谷区4-5-6、登記簿謄本記載の土地及び建物)は、長男の太郎(住所:〒345-6789 東京都港区7-8-9、生年月日:19XX年3月3日生まれ)に相続させます。 3.私の所有する自動車(車種:トヨタ・プリウス、車体番号:XXXXXX、登録番号:東京 123 あ 4567)は、次男の次郎(住所:〒456-7890 東京都中央区10-11-12、生年月日:19XX年4月4日生まれ)に相続させます。 作成日:2023年4月28日 遺言者:鈴木一(署名、押印)
このように、遺言書には
・遺言者の氏名
・住所
・遺言の内容
・作成日
が明記され
・遺言者本人の署名・押印
がなされていることが重要です。
また、遺言の内容は具体的かつ明確に記述することで、遺言の解釈に関するトラブルを防ぐことができます。
遺言書を作成する際には、適切な書き方を心がけるとともに、遺言書の保管にも注意を払いましょう。
遺言書が遺された家族にスムーズに渡るように、信頼できる人に保管場所を伝えておくことが望ましいです。
また、遺言内容が複雑な場合や、法的な効力を強化したい場合には、公正証書遺言を検討することも一つの方法です。
遺言書を作成することで、自分の意志に基づく財産の分配ができ、遺された家族間のトラブルを防ぐことが期待できます。相続に関する問題が生じた場合には、相続診断士に相談することも効果的です。
遺言書の書き方が変更されたことについては、民法及び家事事件手続法の一部が改正されたことで、平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合は、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになりました。
[外部サイト] 法務省ウェブサイト[自筆証書遺言に関するルールが変わります。]
遺言書においては、全文を自筆で書くことが重要であり、タイトルの「遺言書」や本文など、自筆証書遺言では基本的に全文を遺言者が自筆する必要があります。
また、法務省のウェブサイトでは、遺言書の書き方や、遺言書を作成する際の注意点について具体的な指示が提供されています。
[外部サイト] 法務省ウェブサイト[自筆証書遺言書保管制度]
遺言書の作成において悩みがある場合は、専門家のアドバイスを受けることも一つの方法です。
相続税とは、相続によって財産が引き継がれる際に、その財産の価値に応じて国に支払われる税金です。
相続税は、財産を受け取る相続人が負担します。
相続税は、相続財産の価値や相続人の数、税率などによって決まります。
また、法定相続分や遺言によって相続財産が分配される際にも、相続税がかかることがあります。
相続税の計算は、以下の手順で行われます。
では、実例を用いて相続税の計算方法を具体的に説明しましょう。
仮に、2023年に亡くなったAさんがいるとします。Aさんには、以下のような財産があります。
また、Aさんには以下の負債があります。
Aさんの相続人は、妻のBさんと子ども2人(CさんとDさん)です。
まず、相続財産の評価額を算出します。
預金、株式、不動産の合計額は、10,000,000円 + 8,000,000円 + 50,000,000円 = 68,000,000円です。
次に、負債額を差し引いて課税対象額を求めます。68,000,000円 – 20,000,000円 = 48,000,000円となります。
その後、基礎控除額を適用します。2023年の基礎控除額は、30,000,000円とします。
課税対象額から基礎控除額を引いた金額が、課税対象額となります。
48,000,000円 – 30,000,000円 = 18,000,000円となります。
最後に、課税対象額に税率を適用して相続税額を求めます。2023年の相続税率は、以下のようになっています。
Aさんの課税対象額は18,000,000円なので、15%の税率が適用されます。
相続税額は、18,000,000円 × 15% = 2,700,000円となります。
Aさんの妻のBさんと子ども2人(CさんとDさん)が相続人です。
法定相続分に基づいて遺産を分割する場合、Bさんが2分の1、CさんとDさんがそれぞれ4分の1ずつを相続することになります。
相続税も同様に、法定相続分に応じて分担されます。
つまり、
Bさんが1,350,000円(2,700,000円 × 1/2)
CさんとDさんがそれぞれ675,000円(2,700,000円 × 1/4)
以上の相続税を支払うことになります。
相続税の計算は、複雑な場合がありますが、基本的な手順を理解しておくことで、正確な計算ができるようになります。
また、相続税に関する問題や疑問がある場合には、相続診断士や税理士に相談することがお勧めです。
専門家は、相続税に関する最新の情報や知識を持っており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
相続税の計算方法を学び、適切な手続きを行うことで、相続がスムーズに進み、遺された家族や親戚の心配を軽減することができるでしょう。
相続でお悩み事がありましたら、「かつのオフィス」までお気軽にお問合せ下さい。
]]>相続とは、人が亡くなったときに、その人のお金や家、土地などの財産が、家族や親戚に引き継がれることを言います。
このときのルールや手続きをしっかり理解しておくことが大切です。
ある男性(山田さん)が亡くなったとします。
彼には、妻の花子さんと子どもの太郎さんがいます。
山田さんの遺産は、妻と子どもに相続されることになります。
しかし、相続には法定相続分というものがあります。
これは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき遺産の割合です。
山田さんの場合、花子さんは2分の1、太郎さんは2分の1の遺産を相続することになります。
相続が始まると、まず相続人が誰かを確認しましょう。
相続人が決まったら、遺産を分ける方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
その後、相続税の申告や財産の登録変更などの手続きが必要です。
山田さんの遺産の例で考えてみましょう。
まず、山田さんの相続人は、妻の花子さんと子どもの太郎さんです。
彼らは、山田さんの遺産をどのように分けるか話し合います。
例えば、山田さんの遺産には、「預金」、「株式」、「不動産」が含まれているとします。
花子さんと太郎さんは、それぞれ2分の1ずつ相続することになりますが、具体的にどの財産をどのように分けるか決める必要があります。
話し合いの結果、花子さんが「預金」と「株式」、太郎さんが「不動産」を相続することになったとしましょう。
次に、遺産分割協議書を作成します。
協議書には、相続人の名前、遺産の分割方法、相続財産の詳細などが記載されます。
花子さんと太郎さんが協議書に署名・押印したら、遺産分割協議書が完成します。
その後、相続税の申告が必要です。
相続税は、相続される財産の価値に応じてかかる税金です。
山田さんの遺産の総額や花子さんと太郎さんが相続する財産の価値によって、相続税が計算されます。
相続税の申告は、相続が開始されてから10ヶ月以内に行う必要があります。
もし、相続税がかかる場合、花子さんと太郎さんはそれぞれの相続財産に応じた相続税を支払わなければなりません。
最後に、財産の登録変更を行います。
例えば、山田さんの名義で登録されていた「不動産」が太郎さんに相続された場合、「不動産」の登録を太郎さんの名義に変更する必要があります。
登録変更の手続きは、登記所で行います。
相続に関する基本的な知識を理解し、適切な手続きを行うことで、スムーズな相続が実現します。
また、相続に関する問題やトラブルが生じた場合には、専門家である相続診断士に相談することがお勧めです。
相続診断士は、相続の専門知識を持っており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
相続の基本を知り、適切な手続きを行うことで、亡くなった人の意志を尊重し、遺された家族や親戚の心を和らげることができるでしょう。
相続でお困りごとが発生したら、当オフィスまでご相談ください。
あなたの相続手続きに困難が生じていたら、円満に解決するお手伝いをさせていただきます。
相続をする場面に突然直面してしまった時に、皆様のお役に少しでも役立てる内容になれればと
今回から、少しシリーズ化をして「相続の基本」について、お伝えしていきます。
相続とは、人が亡くなったときに、その人のお金や家、土地などの財産が、家族や親戚に引き継がれることを言います。このときのルールや手続きをしっかり理解しておくことが大切です。
相続が始まると、まず相続人が誰かを確認しましょう。相続人が決まったら、遺産を分ける方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。その後、相続税の申告や財産の登録変更などの手続きが必要です。
相続税を減らす方法の一つに、生前贈与があります。これは、まだ生きているうちに財産を家族や親戚にプレゼントすることです。これにより、相続税がかからない範囲内で財産を渡すことができます。
信託とは、財産を預ける人(信託設定者)が、信託受益者に利益をもたらすために、信託財産を管理・運用する人(信託管理者)に預ける仕組みです。信託を利用することで、相続税の負担を減らすことができます。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。それぞれの遺言書には、書き方や手続きが異なりますので、自分に合った遺言書を選びましょう。
遺言書を書くときは、自分がどのように財産を分けたいかを明確に書きましょう。また、日付と自筆署名を忘れずに記入し、保管場所を家族に伝えることが大切です。
相続トラブルが起こったとき、まず家族や親戚と話し合いを試みましょう。遺産の分け方や相続税の負担など、みんなが納得できる解決策を探すことが大切です。
ラブルが解決しない場合、相続診断士のような専門家に相談しましょう。相続診断士は、相続の専門知識を持っているため、適切なアドバイスや解決策を提案してくれます。
相続診断士は、相続に関する専門知識を持っている人です。相続の手続きや相続税の計算、遺言書の作成など、相続に関する様々な問題を解決するお手伝いをします。
相続診断士に相談するときは、まず相続に関する情報を整理しておきましょう。次に、信頼できる相続診断士を探し、相談のアポイントメントを取りましょう。相続診断士は、あなたの悩みを解決するために、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
遺産分割協議は、相続人が遺産をどのように分けるかを話し合う重要なプロセスです。みんなが納得できる分割方法を見つけることで、相続トラブルを避けることができます。
遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書を作成しましょう。協議書には、相続人の名前や遺産の分割方法が明記されます。全員が同意したら、署名・押印して協議書を完成させましょう。
次回からは、それぞれの内容を具体例をあげながらお伝えしていきます。
この他にも、相続に関するご相談やお悩みなど、お気軽に「かつのオフィス」までご相談ください。
あなたの相続が円満に進むように、誠心誠意でお手伝いさせていただきます。
]]>相続に伴って、財産を分けることは必ず発生します。
しかし、どのように分けるかは、家族や親族間で問題になることもあります。
また、相続には手続きも必要で、手続きの手順や必要書類について知識がない場合は、不安になることも少なくありません。
Aさんは、親戚間で財産分割がスムーズに進まなかったことがあり、不安を感じたといいます。
相続には、相続税の問題もあります。相続税には免税枠があるものの、財産評価の難しさや税金計算方法の複雑さなど、専門知識が必要な分野であるため、自分で対応するのは難しいと感じる人も多いでしょう。
また、財産評価は、相続税の計算にとって非常に重要な要素であり、適切に評価されない場合は、税金の支払い額が大幅に変わってしまうこともあります。
Aさんも、相続税の問題については詳しくないため、不安を感じていました。
こうした相続に関する不安やリスクを解消するためには、相続診断士の専門知識や経験が役立ちます。相続診断士は、相続に関する専門的な知識を持ち、相続手続きや財産分割、相続税の問題など、相続に関する様々な問題に対処することができます。
相続診断士は、法律や税務、不動産など、相続に関する幅広い知識を持ちます。そのため、相続に関する手続きや問題に対して的確なアドバイスを行うことができます。また、相続に関する経験も豊富であり、実際に多くの相続ケースに携わってきたことから、様々な問題に対処する力も持ち合わせています。
相続診断士が提供するメリットは、相続に関する不安やリスクを解消することができることです。
具体的には、財産分割や相続税の問題について的確なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めることができます。
また、遺産分割協議書の作成や相続税申告書の作成など、手続きの代行も行うことができます。
これにより、相続に関する手続きや問題に対して、専門家のサポートを受けることができます。
相続診断士を選ぶ際には、以下のような点に注意して選ぶことが重要です。
以上の点に注意して、信頼できる相続診断士を選ぶことが重要です。
相続診断士の専門知識や経験を活用し、相続に関する問題を解決し、安心して相続手続きを進めることができるでしょう。
当社では、相続診断士による専門的なアドバイスやサポートを提供しております。
相続税の問題や財産分割に関するアドバイスはもちろん、遺産分割協議書や相続税申告書の作成など、手続きの代行も行っております。
相続に関する悩みや不安を解消するために、ぜひ当社にお問い合わせください。
こんにちは。「かつのオフィス」代表で相続診断士の「勝野 隆之(かつの たかゆき)」と申します。
当オフィスでは、『相続によって取得した空き家をどの様に管理・活用すれば良いか?』というご相談を受ける機会が増えています。
遠方に住んでいる・建物が老朽化しているといった理由から住居として利用する予定がないという場合には、思い切って解体してしまうこともひとつの手ではありますが、建物を取り壊してしまうと土地にかかる固定資産税が高くなるケースがあります。
また、せっかくであれば思い出の詰まった空き家を取り壊すことなく有効活用したいと考える方も少なくありません。
相続した空き家をそのまま放置してしまえば建物の老朽化が進むばかりでなく、近隣トラブルや犯罪などに巻き込まれてしまう恐れもあるため、何らかの形で対策を講じる必要があります。
そこで今回は、空き家の有効的な管理・活用法や各自治体が取り組む空き家対策の事例について詳しく解説いたします。
相続によって空き家を取得された方が悩むのは、管理や有効的な活用法です。
空き家を管理・活用することなく放置してしまえば、建物の老朽化が進むばかりでなく、近隣トラブルや犯罪などに巻き込まれてしまうケースもあることから、何らかの形で対策を講じる必要があります。
ここでは、空き家の有効的な管理・活用法について詳しく解説します。
自身の手で十分に空き家を管理できない、今すぐ空き家を活用する予定がない場合には、シルバー人材センターへ管理の委託を検討してみてはいかがでしょうか。
シルバー人材センターへ管理を委託することで、年に数回の空き家の見回り、庭木の剪定、雑草の除草、小修繕などを行うことができます。
契約料金はセンター毎に異なりますが、比較的低廉な料金によって管理を委託することが可能であり、写真やチェックリストによって作業後の状況をチェックすることができます。
シルバー人材センターは、原則として各市区町村ごとに設置されているため、空き家から遠方に在住している方でも安心して相談することができます。
一般的に、不動産の時間貸しとは、オフィスビルの貸し会議室をイメージされる方が多いですが、住宅街の戸建てタイプの空き家であっても、ホームパーティー、YouTubeなどの動画撮影、ママ友会、習い事、荷物預かりなど、多様なニーズに対応することができます。
また、コワーキングスペースやサテライトオフィスとして空き家の活用を検討される方も増えており、賃貸住宅などと比較して低額な設備投資やリフォームで収益化を目指すことができます。
近年では、有名な観光地以外にも、海辺や田園風景が広がる静かな街に訪れる方も多く、そうした旅行客や若者向けに空き家をリノベーションして民泊として活用する方が増えています。
また、テレワーク設備を利用してリゾート地などでワーケーション(働きながら休暇を取ること)を行う方も増えており、空き家の新たな利用方法として注目が集まっています。
旅行需要の回復、ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えた新たな空き家活用法として是非ご検討ください。
老朽化によって空き家に住むことが難しい、定期的な管理が難しいという場合には、空き家を取り壊してトランクルームとして運用することも考えられます。
トランクルームとは、収納し切れない物や資料を保管するためのスペースの貸し出しを行うサービスのことを指し、個人・法人共に需要が高まっています。
屋外コンテナ型のトランクルームの場合では、行政に対する申請手続や設置期間を含めても2〜3か月程で事業を開始することができ、地方や郊外の空き家所有者などから特に注目が集まっています。
各自治体では、増加する空き家を有効活用するために様々な取り組みや問題解決に向けた制度が設けられています。
ここでは、愛知県豊橋市をはじめ、全国の各自治体が実施する空家対策の取り組みや制度の事例について詳しく解説します。
愛知県豊橋市では、空き家バンクに登録された豊橋市内の物件の所有者、購入者、賃借人で、その物件を3年以上利活用できる方に対して、住宅部分の改修に係る費用を補助する「空家利活用改修費補助金」制度が設けられています。
本制度を活用することで、一般世帯の場合では最大で50万円、新婚・子育て世帯の場合では最大で66万円の補助金が交付され、住宅部分の改修に係る費用負担を軽減することができます。
豊橋市内の空き家を取り壊すことなく有効活用したい、次の世代へとバトンタッチしたいと考える方にとってピッタリの制度です。
遠方に住んでいるなどの理由から自身で十分に空き家を管理できないという場合には、空き家の取り壊しも検討すべきです。
東京都文京区の空家等対策事業では、管理不全のために危険な状況になっている空き家を区が除去し、跡地を集会場・交流施設等の憩いの場、消化器具置き場などの行政施設として活用しています。
原則として10年間は区に無償で跡地を提供する必要がありますが、空き家の除去に必要となる費用に対して最大で200万円の補助金が交付されます。
空き家の除去を行うための補助金の交付に加えて、取り壊し後の跡地を地域活性化のためのコミュニティとして有効活用しており、空き家の所有者・行政双方にメリットがあるユニークな制度であるといえます。
千葉県銚子市では、市内における事業承継や新規創業の支援、中心市街地をはじめとする地域活性化を図ることを目的とした「銚子市チャレンジショップ支援事業補助金」制度が設けられています。
指定区域内の空き店舗を活用して新たに出店をする事業者に対して、月額5万円までの家賃補助(令和6年3月分までを予定)、店舗の改装や設備導入に対して最大150万円の補助金が交付されます。
千葉県銚子市以外にも、空き家・空き店舗を活用したまちづくりに力を入れる自治体が多く存在しており、起業や創業を検討される方による積極的な制度活用が期待されています。
香川県丸亀市では、丸亀市内の離島にある空き家を移住者用の賃貸住宅又は島暮らし体験住宅としてリフォームする方に向けて改修費の補助を行う「丸亀市離島移住促進事業補助金」制度が設けられています。
本制度を活用することで、空き家のリフォームに対して最大で200万円の費用補助が行われます。
島外や香川県外からの離島への移住・定住を促進し、地域コミュニティの活性化を図る取り組みとして注目されており、空き家を有効活用することで地方創生に携わることができます。
今回は、空き家の有効的な管理・活用法や各自治体が取り組む空き家対策の事例について解説しました。
民泊や賃貸住宅としての貸し出しをはじめ、集会場・交流施設としての活用など、全国にはまだまだユニークな空き家の活用事例が多く存在します。
アイデア次第では、手持ち無沙汰となってしまっている空き家が大きな収益をもたらすことはもちろん、取り壊すことなく次の世代へとバトンタッチすることや地域活性に向けた起爆剤
として活用することもできます。
当オフィスでは、豊川市をはじめ愛知県全域に根差して空き家の管理・活用に関するご相談を受け付けております。
場合によっては、税理士や行政書士などの専門家と連携したご提案をすることも可能ですので、空き家に関するお悩みをお持ちの方は是非当オフィスへご相談ください!
]]>近年、相続によって空き家を取得する方が増えていますが、『空き家をどの様に管理すればよいか分からない』『遠方に住んでいるため定期的な管理を行うことが難しい』と悩まれる方が少なくありません。
しかし、相続した空き家をそのまま放置してしまえば様々なリスクや近隣トラブルを招く危険があり、場合によっては高額な損害賠償請求を受ける可能性もあります。
そこで今回は、空き家を放置した場合に招くリスクや近隣トラブル、トラブル防止のための心構えなどについて具体的な事例を挙げながら詳しく解説します。
超高齢化社会が進む日本では、相続によって空き家を取得するケースが増えており、誰もが空き家問題の当事者となる可能性を秘めています。
しかし、『空き家をどの様に管理してよいか分からない』『遠方に住んでいるため定期的な管理を行うことが難しい』といった理由から空き家を放置されている方も少なくはなく、結果として様々なトラブルを招くこともあります。
ここでは、空き家を放置した場合に起こるリスクや近隣トラブルの事例、トラブル防止に向けた心構えなどについて詳しく解説します。
長年にわたり空き家を放置してしまった場合、家屋の劣化や倒壊によって高額な損害賠償請求を受けることがあります。
たとえば、空き家を放置することで起こるトラブルには次の様な事例を挙げることができます。
◯劣化した屋根瓦が崩れ、たまたま近くを歩いていた方を怪我させてしまった ◯ブロック塀が倒壊してしまい、近隣に住む子どもが下敷きになってしまった ◯積雪によって家屋が倒壊してしまい、近隣家屋の一部を巻き込む形で倒壊させてしまった |
そして、民法第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】では、次の様に規定されています。
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 |
相続した空き家を賃貸などに回していた場合、こうしたトラブルの一次的な責任は占有者である借主の方が負うこととなります。
しかし、借主の方がトラブルを防ぐために必要な対策をしていたケースや、そもそも空き家として放置したままの場合には、家屋の所有者の方が損害を賠償する責任を負います。
現在空き家として放置される家屋で最も多いのは、昭和56年6月1日以前の旧耐震基準に基づいて建築された建物であるため、定期的な管理が行われていない場合には通常の家屋と比較して急速に劣化が進んでいる可能性があり、建物の倒壊等が起これば高額な損害賠償請求を受けることも考えられます。
未然のトラブルを防ぐためにも定期的に家屋に足を運んでメンテナンスを行う、あるいは、自身での管理が難しい場合には、空き家活用の専門家への相談や早期に手放すことも検討すべきです。
空き家を放置した場合には、犯罪面のリスクや治安の悪化などを招くこともあります。
放置された家屋が空き家であることが周囲に知られてしまった場合、違法薬物の受け渡しや不審者・外国人による不法滞在、拉致監禁などの犯罪に利用されてしまう可能性があります。
また、いわゆる“たまり場”や肝試しなどの場所として利用されてしまい、近隣住民の方々へ治安面で迷惑をかけてしまうことも考えられます。
思い出の詰まった家屋が犯罪の温床やトラブルの原因になってしまうのは、とても悲しいことです。
自身の手で適切に空き家の管理を行うことが難しい場合には、勇気を持って空き家を手放すことや賃貸などによって新しい借り手を見つけることもご検討ください。
長年にわたって放置されている空き家の中には、庭木や雑草が伸び放題になってしまい荒れ地と勘違いされてしまうケースも少なくありません。
この場合、ゴミを捨てても一見目立たないため、不法投棄をしてもバレない場所として認識されてしまう可能性があります。
一度不法投棄が始まってしまえば、あっという間にゴミ屋敷となってしまうことも珍しくはなく、ゴミから発生する悪臭が近隣住民に大きな迷惑を及ぼすことにも繋がります。
また、近年では、空き家や不法投棄されたゴミへの放火・自然発火などが社会的な問題として取り上げられることもあり、発見が遅れてしまった場合には甚大な被害を招くことも考えられます。
◯定期的に自身で空き家の掃除を行う ◯不法投棄を防ぐための立て看板や有刺鉄線などを設置する ◯清掃業者に依頼してゴミや不用品を回収してもらう |
近隣住民との不要なトラブルを避けるためにも、以上の様な対策をしっかりと立てることが必要となります。
換気が不十分でジメジメとした家屋や不法投棄されたゴミが堆積した空き家は、害虫や害獣にとって住みやすい環境となりトラブルを招くことがあります。
たとえば、長期間にわたって水道を使用しなかった場合には、ゴキブリ、ハエ、ネズミなどが下水管から家屋内に入り込むことが考えられ、ふん尿によって家屋の劣化が進む他、こうした害虫達が近隣住民の住まいに侵入して害を及ぼす可能性があります。
また、シロアリが侵入した場合には、家屋の耐久性に影響を及ぼすまで柱や梁などが食べられてしまい、資産価値を大きく下げてしまうこともあります。
この様なトラブルを防ぐためには、家屋の換気や庭木の剪定、敷地内のゴミの片付けなど、定期的に空き家へと足を運びメンテナンスを行う必要があります。
遠方に住んでおり空き家まで通うことが難しい、長期間にわたり足を運ぶことができないといった場合には、近くに住む親族などに管理を任せる、あるいは、不動産取引や空き家活用の専門家への相談も前向きにご検討ください。
今回は、空き家を放置した場合に招くリスクや近隣トラブル、トラブル防止のための心構えなどについて解説しました。
相続によって取得した空き家の管理や活用に頭を悩ませる方が多くいますが、近隣住民の方々とのトラブルや高額な損害賠償請求を受けるリスクなど、空き家を放置することには“百害あって一利なし”です。
定期的に自身で空き家のメンテナンスを行うことはもちろん、場合によっては空き家を手放したり賃貸などに回すことも考えなければなりません。
一方で、相続した空き家問題について誰に相談してよいか分からない、思い出の詰まった空き家を有効活用したいものの方法が分からないと悩まれる方も多いのではないのでしょうか。
当オフィスでは、豊川市、豊橋市を中心の東三河に根差して、空き家問題に関するご相談を受け付けております。
どんな些細なお悩みでも構いませんので、空き家を相続された場合には是非当オフィスへご相談ください!
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