- 相続開始(被相続人の死亡)
- 7日以内に死亡届を提出します。
- 遺言書の有無、相続人、相続財産の調査
- 遺言書が故人の意思として最優先されます。
家庭裁判所の検認が必要な場合があります。 - 相続人および相続財産の確定
- 法定相続人になれる人は決められています。
非課税財産・債務・生前に贈与されたものも漏れなくチェックします。 - 相続の放棄または限定承認
- 相続放棄や相続限定承認をする場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄伸述書、相続限定承認申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
(放棄は一人でできますが、限定承認は相続人全員の総意が必要です。) - 所得税の申告と納付(準確定申告)
- 4ヶ月以内に被相続人の死亡した日までの所得税等を申告・納付します。
- 遺産分けの相談をする
- 納税資金や生活資金、次の相続のことも考慮します。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要になります。遺産分割協議書がないと預金などを引き出せない場合があります。
- 相続税の申告書を作成
- 納税資金の準備とともに延納・物納も検討します。
- 相続税の申告・納付
- 10ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の税務署に申告・納付します。
- 遺産の名義変更の手続き
- 遺産分割協議書等に基づき不動産・動産などの名義変更をします。
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