法定相続人に関するおもなルール
1.配偶者は常に相続人になるが、それ以外の親族は、①子供→②親→③兄弟姉妹の順で相続します。
2.離婚した配偶者は相続人になれないが、その子供は相続人になります。
3.子供がが亡くなっているときは、その子供(孫)が代わりの相続人(代襲相続人)となります。
※相続人の廃除・・・被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えた場合など、相続権を剥奪できます。
相続欠格・・・相続人を殺害したり、無理やり遺言を書かせた場合などは自動的に相続権を失います。
法定相続人に関するおもなルール
1.配偶者は常に相続人になるが、それ以外の親族は、①子供→②親→③兄弟姉妹の順で相続します。
2.離婚した配偶者は相続人になれないが、その子供は相続人になります。
3.子供がが亡くなっているときは、その子供(孫)が代わりの相続人(代襲相続人)となります。
※相続人の廃除・・・被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えた場合など、相続権を剥奪できます。
相続欠格・・・相続人を殺害したり、無理やり遺言を書かせた場合などは自動的に相続権を失います。