豊川で遺産相続などの相続相談なら
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・誰が相続するかが決まっている事が条件(遺産分割が決まっている)。 ・期限までに申告書を提出している事が条件。 相続税の申告期限(相続発生後10ヶ月以内)までに、この特例を受ける旨を記載した相続税の申告書を税務署 に提出する事。
かつのオフィス(KATSUNO OFFICE) 〒442-0851 愛知県豊川市野口町道下53番地1 TEL 0533-74-3933 FAX 0533-83-2650
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