《相続税の計算方法》
(1) | 相続人それぞれの課税価格を求めます。
本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税にかかる贈与財産-債務および葬儀費用+相続開始前3年以内の贈与財産=各人の課税価格 計算例 ・妻 5,000万円(相続財産)+3,000万円(死亡保険金)-1,500万円(死亡保険金非課税枠)=6,500万円(課税価格) ・長男 4,000万円(相続財産)-200万円(葬儀費用)=3,800万円(課税価格) ・長女 3,000万円(相続財産) |
(2) | 課税遺産総額を求める(相続や遺贈などで財産を取得した人全ての課税価格を合計する)
各相続人の課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を差し引いた額が課税遺産総額です。 基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。 各人の課税価格+各人の課税価格+各人の課税価格=課税価格の合計額 計算例 ・妻6,500万円+長男3,800万円+長女3,000万円=1億3,300万円(課税価格の合計額) 基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円(基礎控除額) 課税遺産総額 1億3,300万円-4,800万円=8,500万円(課税遺産総額) |
(3) | 法定相続分の金額を求める。
課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに取得したとして計算。 課税遺産総額×各人の法定相続分=法定相続分に応じた各人の取得金額 計算例 妻 8,500万円×1/2(法定相続分)=4,250万円 長男 8,500万円×1/4(法定相続分)=2,125万円 長女 8,500万円×1/4(法定相続分)=2,125万円
相続税の速算表
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・妻 4,250万円×20%(税率)-200万円(控除額)=650万円
・長男 2,125万円×15%(税率)-50万円(控除額)=268万7,500円 ・長女 2,125万円×15%(税率)-50万円(控除額)=268万7,500円 求めた金額に対する税額を、相続税の速算表に当てはめて算定する。これを合計したものが、相続税の総額である。相続税の総額は、相続財産を実際にどのように分割したかとは関係なく、機械的に求めていくものである。 相続税の総額 650万円+268万7,500円+268万7,500円=1,187万5,000円(相続税の総額) |
(4) | 各相続人が取得した財産額に応じて按分する。
(3)の相続税の総額を、実際に相続した課税財産額で按分する。 相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の相続税額 ・妻 1,187万5,000円×7,000万円/1億3,300万円(0.53)=629万3,750円 ・長男 1,187万5,000円×4,000万円/1億3,300万円(0.30)=356万2,500円 ・長女 1,187万5,000円×2,300万円/1億3,300万円(0.17)=201万8,750円 必要に応じて2割加算や、税額控除を行います。 各人の相続税額+2割加算-暦年課税分の贈与額税控除-配偶者の税額軽減-未成年者控除-障害者控除-相次相続控除-外国税額控除-相続時精算課税分の贈与税額控除=納付すべき相続税額 計算例 ・妻 629万3,750円-629万3,750円(配偶者税額軽減)=0円(納付税額) ・長男 356万2,500円(納付税額) ・長女 201万8,750円(納付税額) *長男、長女は税額控除なし *2割加算が必要なのは、下記に該当しない人です。 ・配偶者 ・一親等の血族(父母または子ども) ・代襲相続人となった直系卑属 |