相続でもめないためには遺言書が有効
遺言で法的効力が生じる内容(遺言事項)
相続分の指定 | 法定相続分と異なる指定ができる。 |
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遺産分割方法の指定 | 誰にどの財産を相続させるか具体的に指定できる。 |
負担付遺贈 | 遺言に条件をつけることができ、相続人以外の人に遺贈できる。 |
子どもの認知 | 子どもを認知し財産を相続できるようにする。 |
法定相続人の廃除 | 暴力をふるう子など特定の相続人を相続人から除くことができる。 |
遺言執行者の指定 | 相続手続きを確実に行うための遺言執行者を指定できる。 |
一般的な遺言書は2種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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方式 | 本人が作成 | 公証人が作成 |
証人 | 不要 | 2名必要 |
裁判所の検認 | 必要(遺言者の死後) | 不要 |
保管 | 本人など | 原本は公証役場 |
手続き | 簡単 | 面倒 |
費用 | かからない | 手数料がかかる |
メリット | いつでも自由に作成できる等 | 紛失や偽造の心配がない等 |
デメリット | 遺言が発見されない等 | 手続き面倒、証人に内容が知られる等 |
遺言書をつくる必要性が高い人
- 子のいない夫婦
- 子の間の経済格差が大きい
- 自宅以外の財産がない
- 相続人が多い
- 事実婚のパートナーがいる
- 独身で身寄りがない
- 配偶者と離婚調停中または別居中
- 離婚、再婚ごとに子をもうけた
- 事業をおこなっている
- 病弱または障害をもつ家族がいる
- 行方不明の家族がいる
など