相続税申告までの流れ
遺言書が故人の意思として最優先されます。
家庭裁判所の検認が必要な場合があります。
法定相続人になれる人は決められています。
非課税財産・債務・生前に贈与されたものも漏れなくチェックします。
相続放棄や相続限定承認をする場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄伸述書、相続限定承認申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
(放棄は一人でできますが、限定承認は相続人全員の総意が必要です。)
4ヶ月以内に被相続人の死亡した日までの所得税等を申告・納付します。
相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要になります。遺産分割協議書がないと預金などを引き出せない場合があります。
10ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の税務署に申告・納付します。
遺産分割協議書等に基づき不動産・動産などの名義変更をします。