相続税申告までの流れ

相続税申告までの流れ

相続開始(被相続人の死亡)
7日以内に死亡届を提出します。
遺言書の有無、相続人、相続財産の調査
遺言書が故人の意思として最優先されます。
家庭裁判所の検認が必要な場合があります。
相続人および相続財産の確定
法定相続人になれる人は決められています。
非課税財産・債務・生前に贈与されたものも漏れなくチェックします。
相続の放棄または限定承認
相続放棄や相続限定承認をする場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄伸述書、相続限定承認申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
(放棄は一人でできますが、限定承認は相続人全員の総意が必要です。)
所得税の申告と納付(準確定申告)
4ヶ月以内に被相続人の死亡した日までの所得税等を申告・納付します。
遺産分けの相談をする
納税資金や生活資金、次の相続のことも考慮します。
遺産分割協議書の作成
相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要になります。遺産分割協議書がないと預金などを引き出せない場合があります。
相続税の申告書を作成
納税資金の準備とともに延納・物納も検討します。
相続税の申告・納付
10ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の税務署に申告・納付します。
遺産の名義変更の手続き
遺産分割協議書等に基づき不動産・動産などの名義変更をします。
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