遺言書について

生前に出来る相続税の節税対策

相続で、もめないためには遺言書が有効

相続分の指定 法定相続分と異なる指定ができる。
遺産分割方法の指定 誰にどの財産を相続させるか具体的に指定できる。
負担付遺贈 遺言に条件をつけることができ、相続人以外の人に遺贈できる。
子どもの認知 子どもを認知し財産を相続できるようにする。
法定相続人の廃除 暴力をふるう子など特定の相続人を相続人から除くことができる。
遺言執行者の指定 相続手続きを確実に行うための遺言執行者を指定できる。
自筆証書遺言 公正証書遺言
方式 本人が作成 公証人が作成
証人 不要 2名必要
裁判所の検認 必要(遺言者の死後) 不要
保管 本人など 原本は公証役場
手続き 簡単 面倒
費用 かからない 手数料がかかる
メリット いつでも自由に作成できる等 紛失や偽造の心配がない等
デメリット 遺言が発見されない等 手続き面倒、証人に内容が知られる等

遺言書をつくる必要性が高い人

  • 子のいない夫婦
  • 子の間の経済格差が大きい
  • 自宅以外の財産がない
  • 相続人が多い
  • 事実婚のパートナーがいる
  • 独身で身寄りがない
  • 配偶者と離婚調停中または別居中
  • 離婚、再婚ごとに子をもうけた
  • 事業をおこなっている
  • 病弱または障害をもつ家族がいる
  • 行方不明の家族がいる
    など
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