生前に出来る相続税の節税対策
相続で、もめないためには遺言書が有効
相続分の指定 |
法定相続分と異なる指定ができる。 |
遺産分割方法の指定 |
誰にどの財産を相続させるか具体的に指定できる。 |
負担付遺贈 |
遺言に条件をつけることができ、相続人以外の人に遺贈できる。 |
子どもの認知 |
子どもを認知し財産を相続できるようにする。 |
法定相続人の廃除 |
暴力をふるう子など特定の相続人を相続人から除くことができる。 |
遺言執行者の指定 |
相続手続きを確実に行うための遺言執行者を指定できる。 |
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
方式 |
本人が作成 |
公証人が作成 |
証人 |
不要 |
2名必要 |
裁判所の検認 |
必要(遺言者の死後) |
不要 |
保管 |
本人など |
原本は公証役場 |
手続き |
簡単 |
面倒 |
費用 |
かからない |
手数料がかかる |
メリット |
いつでも自由に作成できる等 |
紛失や偽造の心配がない等 |
デメリット |
遺言が発見されない等 |
手続き面倒、証人に内容が知られる等 |
遺言書をつくる必要性が高い人
- 子のいない夫婦
- 子の間の経済格差が大きい
- 自宅以外の財産がない
- 相続人が多い
- 事実婚のパートナーがいる
- 独身で身寄りがない
- 配偶者と離婚調停中または別居中
- 離婚、再婚ごとに子をもうけた
- 事業をおこなっている
- 病弱または障害をもつ家族がいる
- 行方不明の家族がいる
など