遺言書の書き方

遺言書の作成方法

遺言書の種類と特徴

本文: 遺言書には、主に次の3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言: 自分で書いた遺言書に、自分の署名と押印をし、作成日を記載したものです。
    特別な手続きは必要ありませんが、遺言の内容が曖昧であったり、遺言書が紛失・破損するリスクがあります。
  2. 公正証書遺言: 公証人が立ち会う中で、遺言者が遺言内容を述べ、公証人がそれを記録し、遺言者と公証人が署名・押印するものです。
    法的な効力が強く、遺言書の保管も公証役場で行われますが、費用がかかります。
  3. 口述証書遺言: 遺言者が第三者2人以上の立会人の前で、遺言の内容を述べ、立会人が遺言者の意思を記録し、遺言者と立会人が署名・押印するものです。
    緊急の状況での遺言に適していますが、後で遺言内容に対するトラブルが起こる可能性があります。

遺言書の書き方

本文: 遺言書を作成する際は、以下の点に注意して書くことが大切です。

  1. 遺言者の氏名、住所を明記する
  2. 遺言書の作成日を記載する
  3. 遺言の内容を具体的かつ明確に記述する
  4. 遺言者本人が署名・押印する

実例を用いて、自筆証書遺言の書き方を説明しましょう。

仮に、鈴木一さんが遺言書を作成する場合を考えます。鈴木さんは次のような遺言内容を考えています。

  1. 預金と株式を妻の花子さんに相続させる
  2. 不動産を長男の太郎さんに相続させる
  3. 自分が持っている車を次男の次郎さんに相続させる

鈴木さんが作成すべき自筆証書遺言は、以下のようになります。

自筆証書遺言の例

私、鈴木一(住所:〒123-4567 東京都新宿区1-2-3、生年月日:19XX年1月1日生まれ)は、以下のとおり遺言します。</p>

遺言の内容:

1.私の預金および株式は、妻の花子(住所:〒123-4567 東京都新宿区1-2-3、生年月日:19XX年2月2日生まれ)に相続させます。

2.私の所有する不動産(住所:〒234-5678 東京都世田谷区4-5-6、登記簿謄本記載の土地及び建物)は、長男の太郎(住所:〒345-6789 東京都港区7-8-9、生年月日:19XX年3月3日生まれ)に相続させます。

3.私の所有する自動車(車種:トヨタ・プリウス、車体番号:XXXXXX、登録番号:東京 123 あ 4567)は、次男の次郎(住所:〒456-7890 東京都中央区10-11-12、生年月日:19XX年4月4日生まれ)に相続させます。

作成日:2023年4月28日

遺言者:鈴木一(署名、押印)

このように、遺言書には

・遺言者の氏名
・住所
・遺言の内容
・作成日

が明記され

・遺言者本人の署名・押印

がなされていることが重要です。

また、遺言の内容は具体的かつ明確に記述することで、遺言の解釈に関するトラブルを防ぐことができます。

遺言書を作成する際には、適切な書き方を心がけるとともに、遺言書の保管にも注意を払いましょう。
遺言書が遺された家族にスムーズに渡るように、信頼できる人に保管場所を伝えておくことが望ましいです。
また、遺言内容が複雑な場合や、法的な効力を強化したい場合には、公正証書遺言を検討することも一つの方法です。

遺言書を作成することで、自分の意志に基づく財産の分配ができ、遺された家族間のトラブルを防ぐことが期待できます。相続に関する問題が生じた場合には、相続診断士に相談することも効果的です。

遺言書の書き方が変更されたことについては、民法及び家事事件手続法の一部が改正されたことで、平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合は、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになりました。
[外部サイト] 法務省ウェブサイト[自筆証書遺言に関するルールが変わります。]

遺言書においては、全文を自筆で書くことが重要であり、タイトルの「遺言書」や本文など、自筆証書遺言では基本的に全文を遺言者が自筆する必要があります。

また、法務省のウェブサイトでは、遺言書の書き方や、遺言書を作成する際の注意点について具体的な指示が提供されています。
[外部サイト] 法務省ウェブサイト[自筆証書遺言書保管制度]

遺言書の作成において悩みがある場合は、専門家のアドバイスを受けることも一つの方法です。